若手俳優やアイドル垢の無断転載って多すぎないか②
こんにちは。
今回もよく俳優垢、アイドル垢に見られる無断転載について書いていきます。
何がどう著作権侵害になっているか、筆者なりに解釈をしていきます。
例2:販売されているDVDや公式配信されている動画の映像を切り取って編集してSNSにアップした。
例2の場合、DVDはもちろん「著作物」でこの場合「著作者」は制作会社、販売元、関係会社、出演者など全てです。さらに舞台の映像の場合は、演出家、舞台芸術全般(衣装、セット、道具、照明、音楽)も著作者の権利を持っています。
この例2は
(2) 著作者人格権の同一性保持権
を侵害していると考えられます。
「複製権」とは他人に無断で複製(コピー)をされない権利です。前回も書きましたが複製を作成する権利は著作者にしかありません。
「送信可能化権」とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信できるようにする権利を「自動公衆送信権」といい、サーバーにアップした段階にまでする権利「送信可能化権」といいます。つまり、コピーした情報をサーバーなどにアップロードする権利は著作者にしかないという事です。
例2の場合、twitterに動画・画像をアップした時点で「送信可能化権」の侵害になります。そして、実際にダウンロードされたり・再生された場合、アップロードした者は「自動公衆送信権」を侵害したことになるわけです。勉強不足でしたが、前回の例1もこれに当てはまるのではと思いました。
(2)の著作者人格権の同一性保持権
著作者人格権とは著作者の考えや気持ちを表現した著作物の改変・編集を防ぎ、著作物をとおして表現された著作者の人格をまもる権利です。作品の制作意図やメッセージ性を他人に損なわれることで著作者が作品に込めた思いを曲げられないためにあります。
例えばDVD・舞台などは作品が始まってから終わるまでで1つの作品です。いくつかのシーンや間を消したり、特定の役者のシーンのみ抽出して配布することは、作品に込められた製作者の意図やメッセージを壊す行為です。
例えるなら、美術館の絵画をバラバラに切りとったり、書き加えたり、スプレーなどで上書きする行為と同等の行為と考えられるのです。
「でも私はDVD買ったよ?雑誌も買ったよ?買ったんだから自由にしていいでしょ?所有権は私にあるでしょ?」
これ、よく勘違いされますが、購入者がもつ「所有権」はその情報が収録されている媒体、つまり『物』としてだけです。だから、古本屋に売ろうが、資源ゴミに出そうが、壊そうが、あなたの自由です。しかし、その『物』に収録されている『情報』まで買って自分の所有物にしたということではではないのです。『情報』の権利は著作者から動きません。
あなたが購入したのは『物体』と『物体に収録されている情報を個人的に楽しむ権利』だけなのです。
載っているグラビアもDVDに入っている映像も無料のネット動画も、自由にする権利は著作者にしかありません。この権利は売れませんし、買えません。
推しや公式のプロの仕事である動画を勝手に加工して、勝手に載せて
『RT、ファボありがとうございます💕💕もっとがんばりますね😆😆』
『リクエスト受け付けます!!』
『動画素敵🎵🎵神編集🎵🎵』
とかいうのを見かけるたびに、私個人は怒りがこみあげます。
何様のつもりでしょうか。
芸能のプロの仕事をただの素材にして、好きなようにいじって、公開して、対価を払っていない人に見せる。他者と繋がる道具にする。自分が1から作ったものでもないのに人からの賞賛を受ける。
これがファンのすることでしょうか。
『そんなつもりないし!!』
と言う方が大多数とは思います。
けど無断転載は立派な権利侵害です。
公開SNSは身内だけでなく、同厨も他厨も公式も見られるのです。
世間一般からはこのように見られる違法行為なのだ、ということだけでも自覚して欲しくて書きました。
最後に、筆者は法律関係のプロではありません。自分なりに調べて書きました。「ここは解釈がおかしい」などご意見がありましたら修正等いたしますのでお願い致します。
参考元:
著作権なるほど質問箱